高田亮介 | 公的機関データに基づき作成
住宅取得資金贈与は最大1,000万円非課税|2026年末まで・併用で3,610万円【最新】
親から住宅取得資金として贈与を受ける場合、省エネ住宅で最大1,000万円、それ以外の住宅で500万円までが非課税となります(住宅取得等資金贈与の非課税特例、適用期限は2026年12月31日)。 さらに、暦年贈与(年間110万円)や相続時精算課税(2,500万円)と併用することで、最大3,610万円までを非課税で受け取ることも可能です。
本記事では国税庁の最新告示に基づき、適用要件、対象住宅の判定(省エネ等住宅)、 申告手続きと必要書類、2026年末の特例終了に向けた駆け込み贈与で押さえるべき注意点を解説します。
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは
正式名称は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(租税特別措置法第70条の2)です。 父母や祖父母など直系尊属から住宅の取得・新築・増改築のための資金贈与を受けた場合、 一定額まで贈与税がかからない特例制度で、令和6年(2024年)1月1日から令和8年(2026年)12月31日までの贈与が対象です。
非課税限度額は2段階
| 住宅の区分 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| それ以外の住宅 | 500万円 |
「省エネ等住宅」とは何か
非課税枠1,000万円を使うには、住宅が「省エネ等住宅」に該当する必要があります。 該当しない場合は500万円が上限となります。
省エネ等住宅の3要件(いずれかを満たす)
| 区分 | 要件 |
|---|---|
| 断熱性能 | 断熱等性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準) |
| 耐震性能 | 耐震等級2以上 または 免震建築物 |
| バリアフリー性能 | 高齢者等配慮対策等級3以上 |
該当することを証明する書類
省エネ等住宅に該当することは、以下のいずれかの書類で証明します。
- 住宅性能評価書の写し
- 建設住宅性能評価書の写し
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- 低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し
- 住宅省エネルギー性能証明書
中古住宅の場合は要件を満たすかの判定が難しいケースがあるため、 購入前に建築士や宅建士に確認するのが確実です。
適用を受けるための4つの要件
非課税特例を使うには、以下の4要件をすべて満たす必要があります。
① 贈与者の要件
- 受贈者の直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母)であること
- 配偶者の親(義理の親)からの贈与は対象外
- 叔父・叔母・兄弟姉妹からの贈与も対象外
② 受贈者の要件
- 贈与を受けた年の1月1日時点で満18歳以上
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の住宅では1,000万円以下)
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得・居住開始
- 過去に住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けていないこと
③ 住宅の要件
- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下
- 床面積の2分の1以上が受贈者の居住用
- 新築・取得・増改築のいずれかであること
- 中古住宅の場合は新耐震基準に適合していること(昭和57年以降の建築なら原則OK)
④ 申告の要件
- 贈与税が0円でも必ず贈与税の申告を行うこと
- 申告期限:贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日
暦年贈与・相続時精算課税との使い分け
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、他の贈与税制度と併用可能です。 組み合わせ方によって非課税枠を最大化できます。
3つの制度の比較
| 制度 | 非課税枠 | 特徴 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金贈与 | 最大1,000万円 | 省エネ等住宅で1,000万円。2026年末まで |
| 暦年贈与 | 年間110万円 | 毎年使える基礎控除。用途自由 |
| 相続時精算課税 | 累計2,500万円+年110万円 | 相続時に精算。一度選ぶと暦年贈与に戻せない |
パターン①:住宅資金贈与+暦年贈与
住宅取得等資金贈与の特例は、暦年贈与の基礎控除110万円と併用できます。 つまり省エネ等住宅なら最大1,110万円まで非課税です。
例:父から1,110万円を受け取った場合
- 住宅取得等資金贈与の非課税枠:1,000万円
- 暦年贈与の基礎控除:110万円
- 合計1,110万円が非課税、贈与税は0円
パターン②:住宅資金贈与+相続時精算課税
さらに、相続時精算課税制度(累計2,500万円まで)も併用可能です。 この場合、最大3,500万円まで贈与時の課税はゼロになります。 ただし、相続時精算課税で贈与した分は、贈与者が亡くなったときに相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。
| 組み合わせ | 非課税枠(省エネ等住宅) |
|---|---|
| 住宅資金贈与のみ | 1,000万円 |
| 住宅資金贈与+暦年贈与 | 1,110万円 |
| 住宅資金贈与+相続時精算課税 | 3,500万円 |
| 住宅資金贈与+相続時精算課税+年110万円基礎控除 | 3,610万円 |
選び方の判断基準
- 1,000万円以下の贈与:住宅資金贈与の特例のみで十分
- 1,000〜1,110万円:住宅資金贈与+暦年贈与
- 1,110万円超:住宅資金贈与+相続時精算課税を検討 (ただし将来の相続税試算が必須)
- 親の資産が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える: 相続時精算課税のメリットが薄れるため、税理士に相談
申告手続きと必要書類
贈与税が0円でも、特例を使うには申告が必須です。 申告漏れがあると最大55%の贈与税が課されるため、 手続きの流れを正確に押さえましょう。
申告のタイミング
- 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に税務署へ申告
- 住宅ローン控除の確定申告と同時に行うのが効率的
- e-Tax(電子申告)も利用可能
必要書類一覧
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 贈与税の申告書(第一表) | 国税庁ホームページ |
| 第一表の二(住宅取得等資金の非課税の計算明細書) | 国税庁ホームページ |
| 受贈者の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 |
| 源泉徴収票(合計所得金額が分かる書類) | 勤務先 |
| 住宅の登記事項証明書 | 法務局 |
| 売買契約書または工事請負契約書の写し | 不動産会社・工務店 |
| 省エネ等住宅であることを証する書類 | 住宅性能評価機関等 |
| マイナンバー確認書類 | マイナンバーカード等 |
e-Taxを使うときの注意
贈与税申告のe-Tax提出は2024年から本格対応されました。 添付書類はPDF化してアップロードできますが、戸籍謄本など原本提出が必要な書類もあるため、 事前に税務署またはe-Taxヘルプで確認しましょう。
よくある失敗3パターンと対策
失敗①:贈与のタイミングが住宅引渡し後
この特例は「住宅取得のために贈与を受け、その資金で住宅を取得する」という流れが大前提です。 引渡し後(決済後)に資金贈与を受けても、住宅取得に充てた資金とは認められず、特例の対象外になります。
失敗②:合計所得金額2,000万円超
受贈者の合計所得金額が2,000万円を超える年は特例が使えません。 ボーナス支給や副業所得で予想以上に所得が伸びると、突然対象外になることがあります。 所得が2,000万円ギリギリの場合は、贈与の年を翌年に調整するなどの工夫が必要です。
失敗③:床面積要件の見落とし
登記簿上の床面積が40㎡未満または240㎡超だと特例の対象外です。 都心のコンパクトマンションでは40㎡を切るケースもあるため、 契約前に登記簿上の床面積(パンフレットの専有面積ではない)を確認しましょう。 マンションの場合、パンフレットの「壁芯面積」と登記簿の「内法面積」では 通常2〜5㎡の差があり、登記簿の方が小さく出ます。
夫婦それぞれが特例を使えるか
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、受贈者ごとに適用されます。 夫婦それぞれが直系尊属から贈与を受ける場合、両者がそれぞれ最大1,000万円まで非課税となるため、 夫婦合計で最大2,000万円まで非課税にできます。
例:夫婦でマイホームを購入する場合(共有名義)
- 夫が夫の父から1,000万円贈与 → 非課税
- 妻が妻の母から1,000万円贈与 → 非課税
- 合計2,000万円が非課税で住宅資金に充当可能
贈与税非課税の特例は、子育て世帯向けの他の優遇制度(住宅ローン減税・フラット35子育てプラス等) とも併用可能です。総額1,000万円規模の優遇を最大限活用するための組み合わせは、子育て世帯の住宅購入 5つの優遇制度|合計1,000万円超の活用法【2026】、住宅ローン減税の詳細は【2026年最新】住宅ローン減税の仕組みと控除額|新制度の変更点を解説を参照してください。
この記事の内容を実際にシミュレーションしてみましょう
住宅ローンシミュレーターで試してみるまとめ
親からの住宅取得資金援助は、特例を使えば最大1,000万円まで非課税です。 暦年贈与・相続時精算課税と併用すれば最大3,610万円まで非課税枠を確保できます。 ただし2026年12月31日が期限で延長は未定のため、計画的なスケジューリングが必須です。 特に「省エネ等住宅の証明書類」「翌年3月15日までの居住開始」「贈与税0円でも申告必須」 の3点は失敗が多いポイントなので、しっかり押さえましょう。 住宅ローンと贈与資金の最適な配分を考えるには、 まずは住宅ローンシミュレーターで毎月の返済額や総返済額を確認し、 頭金として活用する贈与額を逆算するのがおすすめです。